韓国旅行での楽しみといえばやっぱりお買い物!ただ気をつけたいのが、日本へ持ち込みNGな商品です。今回の記事では、意外と知られていない「日本に持ち帰れない韓国土産」をご紹介します。せっかく購入したお土産が没収されないように、必ずチェックしておきましょう。
韓国で購入した物を日本への持ち込む際に、注意すべきは以下の3つです。
知らずに禁止されたものを持ち込もうとすると罰金を科せられる場合もあるので、十分に注意が必要です。
もしも、税関や検疫所でNGが出されてしまうと、その場で放棄するしかありません…。もちろん、没収された物の代金も返ってきません。
まずは、購入したお土産が「韓国から持ち出せるのか」「日本へ持ち込めるのか」を事前に確認しましょう!
【韓国からの持ち出し】
韓国の関税庁公式HP「通関手続きガイド」(英語)
【日本への持ち込み】
日本の税関公式HP「輸出入禁止・規制品目」
詳細や問い合わせ先は、各国の税関の公式ホームページで確認しましょう。
日本入国時の一人当たり免税範囲は以下の通りです。
【免税範囲】
・紙巻たばこ→200本
・酒類→3本(1本760mlのもの)
・香水→2オンス(1オンスは約28ml)
・その他のもの→20万円以内のもの
※20歳未満は免税の対象外
【免税範囲を超えてしまう場合は…】
申告した上で、追加の税金を払えば持ち込み可能です。
・紙巻たばこ→15円/本
・酒類→200〜800円/L
・その他の品物(関税が無税のものを除く)→15%
詳細な情報はこちらからチェックしてください。
これは生の肉だけでなく、冷蔵、冷凍、加熱調理済みの加工品もすべてが対象です。
【持ち込み不可な例】
・生肉
・ソーセージやハムなどの加工品
・お肉の入ったレトルト食品
・液体状でお肉のエキスが入っているもの
・お肉の入ったキンパ
海外の肉製品はすべて「動物検疫の対象」となっており、購入した国や地域の政府機関が発行する検査証明書のないものは日本への持ち込みができません。
⚠︎空港の免税店で売ってる肉製品も日本へは持ち込めないので注意が必要です。
基本「生」の状態の野菜・フルーツ・植物は日本への持ち込みが禁止されています。(種や苗、発芽しそうなものもすべて禁止)
【持ち込み可能な例】
・ドライフルーツ
・加工してあるジャムやゼリー・缶詰
・ロースト・素焼きされているナッツ類
・砂糖やチョコレートでコーティングされているもの
・唐辛子粉やコチュジャンなど粉状やペースト状に加工されているもの
・加工されているキムチなどの漬物類
【持ち込み不可な例】
・「生」の状態の野菜、フルーツ、植物
・土付きの植物すべて
・ドライフラワー
海外の植物も同様に、植物検疫カウンターでの検査及び検査証明書が必要となり、基本的には日本への持ち込みができません。
しかし、既に食べられる状態に加工されているものは虫や疫病等の可能性はないと見て、検査証明書や輸入検査の対象外となります。
詳しくは下記のリンクよりご確認ください。
・植物防疫所
・経済産業省「ワシントン条約(CITES)」
韓国のコンバースはNIKEが販売権を持っており、日本は伊藤忠商事が販売権を持っています。
そのため、同じコンバースであっても『海外のコンバース製品はすべて偽物扱い』となります。
偽物(偽ブランド品)の輸入はそもそも法律上禁止されているので、空港で没収されてしまいます。
詳しくは下記のリンクよりご確認ください。
・CONVERSEシューズ正規品に関して
・CONVERSEシューズの輸入に関する件
韓国の明洞や東大門などでよく売っているコピー商品。
そもそも、コピー商品は知的財産権を侵害する違法品なので、日本に持ち込むことができません。
自分で気づいていなくてもコピー商品を購入すると犯罪に加担したことになってしまうので、注意が必要です。
また、コピー商品はデザインだけを真似るだけで、品質は粗悪なもの。そのため、本来は使用されていない染料や有害物質などが含まれていることもあり、健康を害する恐れもあるのです。
様々なリスクが高いので、絶対に購入しないようにしましょう。
化粧品は転売が多発しているため、規制がどんどん厳しくなっています。
日本への持ち込みは、標準サイズで1品目ごとに24個まで可能です。つまり、個人の使用であればこれを超えることはまずないでしょう。
気を付けるとしたら、たくさん購入しがちなシートマスクくらいです。
また、日本へ持ち帰った化粧品を他の人へ売ったり、譲ったりすることは認められていないので注意しましょう。
※ファンデーション類、白粉打粉類、紅類、眉目類化粧品類、爪化粧品類、香水類を除く一部の化粧品は、内容量が60gまたは60m以下/個であれば、1品目120個まで可能となります。
【アロエに注意!】
コスメ成分としておなじみの『アロエ』は、日本への持ち込みが禁止されていたり、別途申請が必要なものがあります。
※実際に化粧品成分としては使用されるのは「알로에베라(アロエベラ)」がほとんどなので、日本への持ち込みが可能です。購入時に一応確認しておきましょう。
ワシントン条約に基づき、漢方薬の中にも持ち込みが禁止されているものがあります。
購入予定の方は、日本への持ち帰りに問題ないか事前に確認されることをおすすめします。
【日本へ持ち込めない韓方薬の代表例】
・麝香(ジャコウジャコウジカの分泌物)
・犀角(サイカク:サイの角)
・虎骨(ココツ:トラの骨)
・熊胆(ユウタン:クマののう)
・本香(モッコウ)